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学会概要

常任理事名簿

役職名 氏名 法人以外での現職名 備考
理事長 河盛 隆造 順天堂大学大学院 教授  
常任理事 川野 淳 りんくう総合医療センター市立泉佐野病院 院長  
常任理事 渡辺 恭良 大阪市立大学大学院医学研究科システム神経科学 教授  
常任理事 近藤 一博 東京慈恵会医科大学微生物学第1講座 教授  
常任理事 西村 治男 大阪府済生会中津病院 糖尿病内分泌内科 部長、京都大学医学部 内分泌・代謝内科 臨床教授  
常任理事 福田 正博 ふくだ内科クリニック院長、中間法人大阪府内科医会会長、中間法人日本臨床内科医会 常任理事  
常任理事 梶本 修身 大阪市立大学大学院医学研究科COE生体情報解析学講座教授  
(敬称略、順不同)


監事

氏名 法人以外での現職名 備考
志水 彰 関西福祉科学大学 学長  


会則
第1章 総  則
第1条(名  称)  
  本会は日本病態情報医学会と称する。本法人の英文名は、Japan Society for Medicine and Bioinformatics (JSMB)とする。
第2条(事 務 所)  
  本会は、事務所を大阪市阿倍野区旭町1丁目4番3号
大阪市立大学大学院医学研究科COE生体情報解析学教室内に置く。
第2章 目 的
第3条(目  的)  
  本会は、バイオマーカー等生体評価システム及び医薬品、機能性食品に関する学理及びその応用の研究についての評価及び情報提供並びに会員相互の知識の交換等を行うことにより、国民健康の維持及び疾病予防に貢献することを目的とする。
第4条(事  業)  
  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. バイオマーカー・生体評価システムの開発と臨床への応用
  2. 医薬及び機能性食品の評価、研究
  3. 特定健診等予防医療に関する研究、支援活動
  4. 国内外の関連学会との連携及び協力
  5. 研究会、学術講演会の開催
  6. 機関紙、学術論文集、その他出版物の刊行
  7. その他前各号に掲げる事業に付帯または関連する一切の事業
第3章 会 員
第5条(種 別)  
  本会の会員は次のとおりとする。
  1. 正会員  本会の目的に賛同する学識又は研究経験のある個人
  2. 賛助会員 本会の事業を援助する個人又は団体
第6条(入会)  
  会員になろうとする個人又は団体は、入会申込書を理事長に提出し、常任理事会の承認を受けなければならない。
第7条(会費)  
  本会の会費は第5条の種別により必要に応じて徴収する。
2.既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第8条(資格の喪失)  
  会員は次の事由によってその資格を喪失する。
  1. 退会したとき
  2. 禁治産若しくは準禁治産又は破産の宣告を受けたとき
  3. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が解散したとき
  4. 除名されたとき
第9条(退会)  
  会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
第10条(除名)  
  会員が次の各号の一に該当するときは、常任理事会の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。
  1. 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき
  2. 本会の会員としての義務に違反したとき
  3. 別の定められた会費規定により、納付義務のある会費を2年以上滞納したとき
第11条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)  
  会員が8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。
第4章 役員、評議員、および職員
第12条(役員)  
  本会には、次の役員を置く。
  1. 常任理事(うち理事長1名)
  2. 監事
  3. 理事
  4. 幹事
第13条(役員の選任)  
  常任理事及び監事は、理事長の推薦により選任し、総会において出席会員の1/2以上の承認で決定する。ただし、書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。常任理事は互選で理事長を定める。
2.監事には、この法人の理事及び職員が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
3.幹事は、会員の中から、常任理事の推薦により、必要数を指名する。
4.理事は、常任理事2名以上の推薦後、常任理事会の過半数の承諾で選任。
第14条(常任理事の職務)  
  理事長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
2.理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序により、常任理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3.常任理事は常任理事会を組織して、この会則に定めるもののほか、この学会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
第15条(監事の職務)  
  監事は、本会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
  1. 本会の財産の状況を監査すること
  2. 常任理事、理事の業務執行の状況を監査すること
  3. 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを常任理事会、総会に報告すること
  4. 前号の報告をするため、必要があるときは、常任理事会、又は総会を招集すること
第16条(理事の職務)  
  理事は、理事会を組織して、常任理事の職務を補佐する。
第17条(役員の任期)  
  本会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第18条(役員の解任)  
  役員が次の各号の一に該当するときは、常任理事会の議決により、理事長がこれを解任することができる。ただしこの場合には、その役員に対し、常任理事会にて弁明の機会を与えなければならない。
  1. 心身の故障のため職務の執行にたえないと認められるとき
  2. 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
第19条(役員の報酬)  
  役員は有給とすることができる
2.役員の報酬は、常任理事会の議決を経て理事長がこれを定める。
第20条(評議員の選出)  
  本会には、評議員を置くこととする。
2.評議員は、常任理事2名以上の推薦後、常任理事会の過半数の承諾で選任。
3.評議員には、第17条及び第18条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第21条(評議員の職務)  
  評議員は、評議員会を組織して、この会則に定める事項を行うほか、常任理事会の諮問のあった事項その他必要と認める事項について助言する。
第22条(幹事)  
  理事長は、常任理事会の議決を経て幹事若干名を嘱託し、この学会の日常の事務を分掌させることができる。
第23条(職員)  
  本会の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2.職員は、理事長が任免する。
3.職員は、有給とする。
第5章 会   議
第24条(常任理事会、理事会の構成)  
  常任理事会は常任理事をもって構成する。
2.理事会は理事をもって構成する。
第25条(常任理事会、理事会の権能)  
  常任理事会は、本会則に定めるもののほか、次の事項を議決し、また会務執行に関する事項を議決する。
  1. 総会に付すべき事項
  2. 会務の運営に関する事項
  3. 理事長が必要と認めた事項
  4. その他、常任理事会の諮問事項
2.理事会は、本会則に定めるもののほか、理事長及び常任理事会の諮問事項その他本会の運営に関する事項を審議する。
第26条(常任理事会、理事会の開催・召集)  
  常任理事会、理事会は、必要に応じ、理事長が招集する。
第27条(常任理事会、理事会の議長・議決)  
  常任理事会、理事会の議長は、理事長がこれにあたる。会議の議事は出席者の過半数の同意により決する。可否同数の場合は議長の決するところとする。ただし書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
2.理事長が、欠ける場合には、あらかじめ理事長が指名した順序により、     常任理事がその職務を行う。
第28条(評議員会の構成)  
  評議員会は、評議員をもって構成する。
第29条(評議員会の権能)  
  常理事長及び理事会の諮問事項その他本会の運営に関する事項を審議する。
第30条(評議員会の開催・召集)  
  評議員会は、必要に応じ、理事長が召集する。
第31条(評議員会の議長、議決)  
  評議員会の議長は、理事長がこれにあたる。会議の議事は出席者の過半数の同意により決する。可否同数の場合は議長の決するところとする。ただし、書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
第32条(総会の構成と種別)  
  総会は正会員をもって構成し、定時総会と臨時総会の2種とする。
第33条(総会の権能)  
  総会は、本会の運営に関する以下の事項を議決する。
  1. 事業計画及び収支予算に関する事項
  2. 事業報告及び収支決算に関する事項
  3. 会則の制定及び変更に関する事項
  4. 常任理事の承認
  5. 総会において、審議することを議決した事項
第34条(総会の招集)  
  定時総会は、毎年1回理事長が招集する。
2.臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。理事長は、下記2号又は3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。この期間が経過しても招集されないときは、各理事又は監事が臨時総会を招集することができる。
  1. 常任理事会が必要と認めたとき
  2. 理事、評議員現在数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
  3. 第15条第4項の規定により、監事から招集の請求があったとき
第35条(総会の議長・議決)  
  総会の議長は、そのつど常任理事の互選で定める。
総会の議事は、出席者の過半数の同意による決する。可否同数の場合は、議長の決するところとする。ただし、書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
第36条(会員への通知)  
  総会の議事の要領および議決した事項は、全会員に通知する。
第37条(議事録)  
  総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
第6章  会計
第38条(財産の構成)  
  本会の収入は、次に掲げるものをもって構成する。
  1. 会費
  2. 賛助会費
  3. 寄附金品
  4. その他の収入
第39条(財産の管理)  
  本会の財産は、理事長が管理し、その管理方法は、常任理事会の議決による。
第40条(経費の支弁)  
  本会の経費は、財産をもって支弁する。
第41条(事業計画及び収支予算)  
  本会の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に常任理事会及び総会の議決、承認を受けなければならない。
第42条(暫定予算)  
  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は常任理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
第43条(事業報告及び収支決算)  
  本会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、毎事業年度終了後3カ月以内に理事長が作成し、監事の監査を受け、常任理事会及び総会の議決、承認を受けなければならない。
第44条(特別会計)  
  本会は、事業の遂行上必要があるときは、常任理事会及び総会の議決、承認を得て、特別会計を設けることができる。
2.前項の特別会計にかかわる経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
第45条(収支差益の処分)  
  本会の収支決算に差益が生じた場合において、繰り越した差損があるときはその補填に充て、なお差益があるときは、常任理事会及び総会の決議、承認を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し、又は積み立てるものとする。
第46条(長期借入金)  
  本会が資金の借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、常任理事会及び総会の議決、承認を受けなければならない。
第47条(事業年度)  
  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章   学会専門医制度
第48条(専門医制度)  
  本会に学会専門医制度を設置する。同制度は、別途定める規則により運営するものとする。
第8章   会則の変更
第49条(会則の変更)  
  本会の会則は、常任理事会の議決を経て、議決権総数の4分の3以上(委任状を含む)の賛成による総会の決議により、変更することができる。
第50条(解散)  
  本会の解散は、常任理事会の議決を経て、議決権総数の4分の3以上(委任状を含む)の賛成による総会の決議により、変更することができる。
附則  
  第1項 本学会会則は、平成20年5月14日から施行する。
以上