■Pcard会員規約
| 一般条項に関する規約 |
| 第1条 目的 |
1.P-card は、健康補助食品等の利用を希望する個人に対し、医師の認知下に、より安全に健康補助食品等を利用できる環境を提供することを目的とする カードです。従来は医師の非認知下に用いられることが多かった健康補助食品等を医師の認知下に置くことで、健康補助食品等が医療の妨げとなることなく、 個人の疾病予防意識の向上等に寄与することも期待できます。 2.有限責任中間法人日本病態情報医学会(以下「本学会」といいます。)では、P-cardを活用して、P-card会員(以下単に「会員」といいます。)が利用した 健康補助食品等の安全性および有用性に関する調査(以下「継続利用追跡調査」といいます。)を行い、医師の認知の下で健康補助食品等を安全に安心して 利用できる環境を会員に提供するとともに、その調査の結果として得られる安全性情報等を、適宜、医師および会員等に還元します。ただし、本学会が継続 利用追跡調査を実施すること、およびその結果として得られる安全性情報等を医師および会員等に還元することは、何れも継続利用追跡調査の対象商品 (以下「調査対象食品」といいます。)の利用を会員に推奨するものではなく、また、調査対象食品の効果や安全性を保証するものでもありません。 3.本規約は、P-cardの利用に関する規約を定めるものです。会員が本規約に違反したことにより当該会員に生じた不利益または損害については、本学会 および指定業務代行機関(第3条第1項に定義されます。)は一切の責任を負わないものとします。 |
| 第2条 機能、提供されるサービス |
1.会員は、以下のサービスを受けることができます。
2.会員は、前項のサービスを受けるため次の各号の事項に同意するものとします。
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| 第3条 業務の代行 |
1.本学会は、個人情報の保有および管理、P-cardの発行およびその運用、継続利用追跡調査にかかる業務その他本規約に基づいて行う業務を株式会社エビデンスラボ(東京都港区虎ノ門四丁目3番1号、以下「指定業務代行機関」といいます。)に個人情報の保護措置を講じた上で行わせるものとし、会員は異議なくこれを了承するものとします。 2.会員が本規約に基づいて本学会に対して行う届出その他の手続きは、指定業務代行機関が本学会に代わって会員より受け付けるものとします。 |
| 第4条 入会及び年会費等 |
1.本規約に同意の上、所定の申込書により会員登録にお申し込みいただいた方を会員とします。なお、この申し込みには主治医の確認が必要であり、申込書の主治医の確認欄に印またはサインがない場合には、当該申し込みは無効となります。会員は、この署名または捺印を行った主治医の認知の下に第2条第1項に定めるサービスを受けることになります。 2.入会費、年会費は無料です。ただし、調査対象食品の購入費用は会員の負担となります。 |
| 第5条 退会 |
1.会員は、所定の手続きにより本学会に届け出ることにより、何時にても退会することができます。 2.前条に定める手続きにより会員登録のお申し込みをされた方であっても、過去にP-cardの使用において重大な不法行為があった方等、本学会が不適当と認める方については、本学会は当該会員を退会とする場合があります。この場合、本学会は、その旨を当該会員に速やかに通知するものとします。 3.会員が退会した場合、当該会員のP-cardは使用できなくなります。会員は、本学会からの指示にしたがいP-cardを廃棄または返却するものとします。 4.本学会は、会員が退会した後も、会員であった期間中に利用した調査対象食品にかかる継続利用追跡調査の調査票を主治医が提出する等、必要な処理 が終了するまでは会員として取り扱うことができるものとします。 |
| 第6条 届出事項の変更 |
1.会員は、本学会に届け出た氏名、住所、電話番号等に変更が生じた場合、速やかに所定の手続きにより変更事項を届け出るものとします。 2.前項の手続きをされていない場合であっても、本学会は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により(主治医からの通院中断 等の情報提供を含みます)、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、所要の変更をすることができるものとします。 |
| 第7条 規約の変更および承認 |
1.本学会は、本学会所定の方法により本規約の内容を変更することができるものとします。 2.本学会は、本規約の内容を変更した場合、本学会のホームページ上で公表するものとします。その公表後、会員がP-cardを利用した場合または所定の 期間内に退会手続きを行わない場合には、当該会員は変更を承認したものとします。 |
| 第8条 P-cardの取り扱い |
1.会員は、第4条第1項の手続きにしたがってP-card会員登録の申し込みを行いP-cardを受領する際には、主治医より当該P-cardのコード番号の記入 を受けるものとします。また、P-cardを受領した会員は、受領の後、直ちに当該P-cardの署名欄に自署するものとします。 2.P-cardは、会員本人以外は使用できないものとし、P-cardを他人に貸与または譲渡してはなりません。また、会員は、P-cardを違法な取引に使用してはなりません。 3.会員は、P-cardおよびP-cardに記載されたP-card番号およびコード番号の使用、保管および管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。 |
| 第9条 P-cardの再発行 |
P-cardの紛失、盗難、毀損、滅失等があった場合には、本学会所定の手続きにより、会員はP-cardの再発行を要求することができます。なお、再発行の費用は不要です。 |
| 第10条 P-card 利用の一時停止 |
1.本学会は、会員が本規約に違反しもしくは違反する恐れがある場合、またはP-cardの利用状況に不審がある場合には、P-cardの利用を一時的に停止することができるものとし、会員は異議なくこれに応ずるものとします。 2.本学会は、会員の主治医より、当該会員のP-cardの利用を一時的に停止するよう申し出があった場合には、主治医より利用再開の申し出があるまではP-cardの利用を一時停止することができ、会員は異議なくこれに応ずるものとします。 3.前二項の定めによりP-cardの利用を一時停止する場合は、本学会は会員に対して速やかにその旨の通知をするものとします。 |
| 第11条 P-card関連サービスの一時中止および終了 |
本学会は、関連法令の改廃、社会情勢の顕著な変化、その他P-cardに関連したサービスの継続が困難となる事由が生じた場合には、会員に対し事前に通知することにより、当該サービスの一部または全部について、一時中止または終了ができるものとします。 |
| 第12条 合意管轄裁判所 |
会員と本学会または指定業務代行機関との間で訴訟の必要が生じた場合、訴訟の内容のいかんにかかわらず、本学会の事務局または支局所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
| 第13条 準拠法 |
会員と本学会または指定業務代行との緒契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。 |
| 個人情報に関する規約 |
| 第14条 個人情報の収集、保有、利用等 |
会員は、指定業務代行機関が、本規約に基づく業務、手続きおよびこれらに付帯関連する業務または事務等を行うため、次の各号の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)を、保護措置を講じた上で取得し、保有および利用することに同意するものとします。
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| 第15条 個人情報の預託 |
会員は、本学会または指定業務代行機関が本規約に基づく業務および手続き等を行うために、第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業および本学会と連携する医師組織等に委託する場合も含みます。)をすることがあり、その場合に、指定業務代行機関が個人情報の保護措置を講じた上で、個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意するものとします。 |
| 第16条 個人情報の利用中止の申し出 |
会員は、第14条の同意の範囲内で指定業務代行機関が当該情報を利用している場合であっても、指定業務代行機関に対してその使用中止を申し出ることができ、指定業務代行機関は速やかに中止の措置を実施します。 |
| 第17条 個人情報の開示・訂正・削除 |
会員は、指定業務代行機関および公的情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、会員自身の個人情報を開示するよう請求することができます。また、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、指定業務代行機関は速やかに訂正または削除に応じるものとします。 |
| 第18条 個人情報に関するお問合せ |
個人情報に関するお問い合わせや利用中止のお申し出等は、以下の窓口までご連絡ください。 |
| 【個人情報に関するお問い合わせ窓口】 |
株式会社エビデンスラボ(指定業務代行機関) |
| 以上 |